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離婚後の新しいルール。2026年4月~民法改正のポイント

お金のあれこれ。
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みなさん、元気ですかー?

私は今日も元気です!

先日、2026年から施行予定の共同親権や法定養育費について記事を書きました。

ほかにも民法改正によって離婚後のルールが新しくなる点がありますので、

簡単に紹介したいと思います。

今回もチャッピーの力を借りながら紹介していきます。

現在シンママ・シンパパの人も、これからシンママ・シンパパになる予定の人も

離婚後の新たなルールについて、知っておきましょう!!

2026年4月から何が変わるの?

今回の民法改正の大きなテーマは、
「離婚後も、父母は子どもに対して責任を持ち続ける」
という考え方です。

これまで日本では、離婚後は一方の親だけが親権を持つ「単独親権」が原則でした。しかし改正後は、制度の選択肢が広がります。

ポイント① 親の責務が法律ではっきり明文化される

改正民法では、離婚後であっても、

  • 子どもを養育すること
  • 生活を支えること
  • 子どもの人格や気持ちを尊重すること

が、父母双方の責任であると明確に定められます。

「離婚したからもう関係ない」
「養育は相手任せ」

という考えが通用しにくくなり、子どもを中心に考えるルールへと変わっていきます。

ポイント② 共同親権が選べるようになる

これまでの日本では、離婚後は必ずどちらか一方が親権者になる必要がありました。
しかし2026年4月からは、共同親権か単独親権かを選択できる制度になります。

共同親権とは?

父と母の両方が親権を持ち、子どもに関する重要な決定を一緒に行う仕組みです。

ただし、

  • 必ず共同親権になるわけではありません
  • 夫婦の話し合い、または家庭裁判所の判断で決まります

DV・虐待がある場合は?

家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがある場合は、単独親権が選ばれる仕組みになっています。
安全が最優先される点は、これまでと変わりません。

ポイント③ 「法定養育費」制度が整備される

養育費の不払いは、離婚後の大きな悩みの一つですよね。

今回の改正では、
**養育費の取り決めがない場合でも、一定の基準額を請求できる「法定養育費」**の考え方が導入されます。

これにより、

  • 話し合いがまとまらなくても最低限の養育費を請求しやすくなる
  • 養育費を「払わなくてもいいもの」と思わせない仕組みになる

といった変化が期待されています。

※具体的な金額や運用方法は、今後の政令などで決まる予定です。

ポイント④ 面会交流(親子交流)の考え方が明確に

離婚後の面会交流についても、
**「親の都合」ではなく「子どもの利益」**を最優先に考えることが法律上明確になります。

  • 子どもの安全や気持ちを重視
  • 年齢や状況に応じた柔軟な交流
  • 無理な面会を強要しない

といった点が、より重視されるようになります。

ポイント⑤ すでに離婚している人への影響は?

「もう離婚しているけど、関係あるの?」
と不安に思う方もいるかもしれません。

現時点では、

  • 共同親権への変更申し立てが可能になる見込み
  • 養育費の請求がしやすくなる可能性

など、すでに離婚している家庭にも影響が出る可能性があります

ただし、すべてが自動的に変わるわけではなく、家庭裁判所での判断が必要になるケースもあります。

まとめ|子どもを守るための「新しい離婚後のルール」

2026年4月から始まる民法改正は、
離婚しても、親の責任は終わらない
という考えを法律として明確にするものです。

特に重要なポイントは、

  • 親の責務の明文化
  • 共同親権の選択制導入
  • 法定養育費による最低限の生活保障
  • 子ども中心の面会交流ルール

子どもの利益を最優先に考えるために、親としての責任を果たすことが明確に表示されました。

新しいルールは、あなたと、お子さまを守る大切な制度です。

これから離婚を考えている人も、すでに離婚して子育てをしている人も、
「知らなかった」で損をしないよう、今のうちから情報を知っておくことが大切です。

以上、2026年4月から施行予定の民法改正のポイントについてお伝えしました!

法定養育費制度や共同親権について、もうすこし詳しく書いた記事がこちらです↓参考まで。

と、いうことで、

明日もまた、楽しく生きます!!よろしく!

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