シンパパ・シンママのみなさん、
元気ですかー!?
私は今日も元気です。
今回は児童扶養手当について
彼氏や彼女がいるともらえないの!?と気になったことがある人もいるかと思います。
そんなことはありません!シンママ・シンパパが、みんな交際0日で再婚するわけではないので、
手当がもらえないと困りますよね。
ただし、もらえなくなる場合もあります。
この記事では、児童扶養手当ってどんな制度?や、恋人がいる方が受給する際の注意点について解説したいと思います。
児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活を支援するために国が設けている制度です。離婚や死別、未婚などにより、片親で子どもを育てている世帯に支給されます。
支給対象となる条件
受給対象は18歳に達する年度末まで(障害児の場合は20歳未満)の子どもを養育している母または父です。条件として「婚姻をしていない」「配偶者がいない」ことが前提になります。
所得制限の有無
受給には所得制限があり、本人や同居家族の収入によって全額支給・一部支給・支給停止に分かれます。したがって、単にひとり親であるだけでなく、世帯の収入状況が大きく影響します。

所得制限は申請した前年度の所得で判断されるので、今は収入が少なくても前の年に収入が高ければ支給にならないことも。私もそうでした。これは結構痛かったです…。収入はないのに引かれるものは引かれる…ツライ。
児童扶養手当は恋人がいるともらえない!?
単に交際しているだけなら対象外にならない
結論、恋人がいるからというだけでは支給停止にはなりません。
デートをしたり交際しているだけでは、受給資格に影響はありません。

「彼氏がいると手当がもらえない」と勘違いして、知り合いにみつからないように隠れるようにコソコソとデートする方もいますが、それだけで停止にはならないので、安心して堂々とデートしましょう。
世間の目は、シンママ・シンパパというだけで、デートしているだけで、
白い目で見てくる人もいるかも…いやいや、シンママ・シンパパだって恋しますから!周りの目とか、そんなの関係ねぇ!
小さい子を置き去りで…とかは問題ですが、そうでないなら堂々とデートしましょうよ!
どんなときに支給停止になるのか
しかし、支給停止になる場合もあります。
では、どんなときに停止になるのでしょうか。
同居している
恋人と同居しているということは、生活費などを恋人が負担している可能性もあるとみなされることがあります。
家計を一緒にしている
家計を一緒にしているということは、生活費を恋人も負担しているということ。こどもをひとりで育てているのとは状況が違う、となりますね。
こどもの養育費を恋人が担っている
こどもの養育費を恋人が担っている場合も同様に、ひとりでこどもを養育しているわけではないとみなされます。
つまり、生活費や養育費を恋人が負担している場合、対象外になる可能性があるということです。そもそも児童扶養手当はひとりでこどもを育てている方向けの制度だから、ということを念頭におくとわかりやすいと思います。
恋人がいるときの注意点
内縁関係とみなされると停止の可能性も
籍を入れていなくても、同居や頻繁な来訪、長時間滞在で「内縁関係」つまり事実婚とみなされ、生計を一緒にしていると判断されることがあります。
同居前に手当について役所に確認する
支給の判断は自治体になりますので、もし恋人と同居の予定がある場合は、「一緒に暮らすと手当がどうなるのか」を役所に確認しておくと安心です。
正直に現況届を提出しよう!
どこで生計をともにしているかを判断するかと言えば、24時間見張っているわけでもなんでもなく、年に一度提出するとされている「現況届」です。現況届は正直に記入し、提出しましょう。
あとから不正受給があったとされる場合、返還請求や今後の受給資格を制限される…なんてことも。
現況届には正直に、特に家計のことは詳細に記入しましょう。

私の場合、恋人のことではありませんが、実家からときどきお米や野菜をもらうことも記入しました。
それで停止になることはありませんでしたが。
恋人がいるとかいないとか、それを問われることはありませんが、恋人と同居していたり、頻繁にお泊りに来たりする、生計を一緒にしている、などという場合には正直にその旨を記載しましょう。
あとから不正受給とされないように、正直に提出するようにしましょう。
今回は児童扶養手当について解説しました。
使える制度はどんどん活用して、注意点はきちんと守って
正しく安全に手当を受給しましょう!!
と、いうわけで、
明日もまた、楽しく生きます!!よろしく!
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