こどもがいる夫婦が離婚するとき、
考えることのひとつとしてあがってくるのが、親権どうするか問題。
こどもと離れたくない。
でも相手も親権を主張している。
話し合いではなかなか決まらない・・・
そんなとき
親権、 どうやって決めたらいいんだろう・・・。
■そもそも、親権とは?
民法 第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
親権とは、未成年の子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称のことです。親権を行う人を親権者と言います。
父母が婚姻関係にあるときは、その両方に親権がありますが、離婚の際は、どちらかが親権を持つことになります。(2026年より、民法改正で成立した“共同親権”が施行される予定。共同親権についてはまた別の記事で!)
■親権者の決め方
①協議で決める。
基本的には、父か母のどちらが親権を持つのか、双方の協議で決めることになります。
その際に大切なことは、こどものことを考えて決めること。
民法 820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
とあるように、親権者はこどものためになるよう、その権利を行使する義務があります。
自分たちの都合や感情が優先にならないよう、こどもにとってどんな選択が一番よいのかを話し合いましょう。
また、こどもが自分の意見を伝えられる年齢であるならば、こども自身の気持ちも尊重することを忘れないでください。
②調停申立をして裁判で決める。
離婚する際にはどちらが親権をもつか話し合って決める必要がありますが、双方が親権を主張し、親権者が決まらない場合は調停申立をして、親権者を決めることができます。
つまり、家庭裁判所へ申立てをして、どちらが親権をもつのがこどもにとって良いのか、公平に、こどもに有益になるよう判断してもらいます。
親権者にふさわしいと判断されるには、次のような事情を考慮して、子どものことを考えて総合的に判断されます。
・子どもの年齢や発育状況
・親権者となる人の子どもとのかかわり方
・収入などの経済力
・親権者が不在の時に代わりに面倒を見てくれる人がいるかどうか
・親権者となる人の健康状態や監護
・住宅や学校などの生活環境
・兄弟の分離が必要なのかどうか
・子どもの意見
子どもが幼ければ、母親が親権者になる可能性が高いのですが、これらのことを総合的に判断するので、必ず母親が親権者になるとは限りません(妊娠中に離婚した場合は、お腹の子の親権者は母)。
また、親権者を決める場合、不貞行為があった相手を親権者にはしたくないと主張しても、これらの事情を総合的に判断して決められるので、不貞行為自体は判断の基準にはなりません。
実際、私の友人にも、浮気していた夫の方が親権者になったという方がいました。
ただし、夫の不貞行為が子どもに悪影響を及ぼしたとなれば、判断材料になります。
また、子どもがおおむね10歳以上になれば子ども自身の意見も尊重されます。
■親権者を変更することはできる?
親権者が子どもの面倒をみていない、みられる状況ではないなど、子どもにとって不利益となる状況の場合、親権者変更調停を申立し、成立すれば親権変更は可能です。
ただし、あくまでも子どもの福祉が優先なので、親の勝手な都合で親権者を変えることはできません。離婚時の話し合いのときによく話し合って取り決めをしましょう。
☆まとめ☆
親権を決める方法は
①協議して決める
②調停で決める
という方法があります。
たとえ親権者であっても、子どもの利益に反する行為がある場合には特別代理人が子どもの代理や同意をすることがあります。“子どものため”が最優先であることを忘れず、親権者としての責任をきちんと果たして欲しいと思います。
と、いうことで親権についてお伝えしました。
誰かの、何かしらのお役にたてれば幸いです。
明日もまた、楽しく生きます!!よろしく!
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