話し合いをして離婚することを協議離婚と言いますが、
たとえ協議離婚で離婚する場合でも
「約束が違う!!」
なんてことのないように
取り決めした約束をきちんと守ってもらえるよう
公正証書を作成することをオススメします。
特に養育費!!!
話し合いが面倒だから
早く決着をつけたいから、と
泣き寝入りしていませんか?
養育費は自分のお金でも相手のお金でもありません!
こどもを養育していくためのお金です。
こどもを育てていくためのお金。
きちんと取り決めし、また、その約束を守ってもらうよう
公正証書を作成しましよう。
公正証書は、裁判、つまり調停離婚と同じ効力をもちます。
取り決めしたことを公正証書に残しておくことで
約束が守られなかった場合の強制執行という法的効力を発揮します。
公正証書について、私の体験談も踏まえて、、、どうぞ。
公正証書とは?
公正証書とは
どうやって作成する?
公正証書は公正役場で作成します。
どうやって書いたらいいんだろう?
と不安に思ったかた、
大丈夫です。
公証人が話をきいて作成してくれます。
公正役場には、夫婦で出向いて話をします。
養育費のことなど、取り決めしたことを話します。
「このことについてはどう?」と質問してくれるので、不安にならなくても大丈夫です。
私の場合は、再婚するまで、またはこどもが20歳(当時は成人年齢20歳でしたから)
になるまで養育費をもらうと決めていました。
「病気やけがのときの治療費は?」などそこまで詳しく決めていなかったのですが
そのように公証人に質問されてその場で二人で決めました。
ある程度二人で話合って約束事を決めておくと良いと思います。
公正証書の作成の流れ
- 公正役場に電話して、日程予約。
- 必要書類等を持って公正役場に出向き、記載内容を取り決め。
- 作成終了したら再度公正役場に出向き、内容を確認して間違いがなければ承認し、終了
私はこのような流れで作成しました。最低でも2回公正役場に出向くことが必要かと思います。
予約の空き状況にもよりますが、作成終了まで2~3週間かかることがあります。
夫婦の予定を合わせて一緒に行くことになるので、なかなか予定が合わなければもっと長くかかることもあるかも。
まずは早めの予約を!
まず予約してから約束事を決めてもOKだと思います。
作成にかかる費用は?
公正証書は目的の金額によって費用が変わります。
目的の金額とは、養育費であれば、受け取る予定の合計金額です。
例えば子ども一人分、1歳~20歳まで毎月2万円の養育費の支払いを約束した場合、受け取る予定の合計金額は480万円なので、費用は11,000円ということになります。
目的金額:費用
•100万円以下:5,000円
•200万円以下:7,000円
•500万円以下:11,000円
•1,000万円以下:17,000円
•3,000万円以下:23,000円
•5,000万円以下:29,000円
•1億円以下:43,000円
養育費だけでなく、財産分与なども取り決めする場合、費用がかわってきます。
詳しくは公正役場にお問い合わせください!
公正証書作成にかかった費用についても
夫婦2人で折半にするのか、どちらかが支払うのかも
決めて負担します。
折半での負担が多いようです。私の場合も折半しました。
養育費、泣き寝入りしないで!
養育費は、離婚して親でなくなっても支払う義務があります。
「お金の話をすると喧嘩になる」
「養育費はもらわなくていいから早く籍を抜きたい」
などときちんとした取り決めをせずに別れてしまうのは、
後で後悔しますよ・・・・
お金がある・ないにかかわらず、
養育費を負担する義務が、親にはあるのです。
調停になったとしても、おおまかな相場が決まっていて、こどもの人数や相手の所得によって負担額が決まっています。
例え、希望通りの金額を払ってもらえなくても、
相場に見合った金額は請求できるはず。
協議で決めた場合は、
「払ってくれない!」
「約束した金額と違う!」
ということがないよう、決めたことを公正証書に残しておきましょう!
証拠にもなりますし、
なにより
公正証書のメリットは
約束が守られなかった際に
強制執行という効力をもっていることです。
差し押さえなどによって
確実に支払ってもらうことができます。
そもそも公正証書を作成したという事実自体が
きちんと払わなければという意識が芽生え
未払いを防げるのではないかと。
手間かもしれませんが
あとあとの安心のために
ぜひ公正証書の作成を検討してください!
籍を抜いたあとでは話し合いにならないと困るので
できれば籍を抜く前に作成するのがいいかと思います。
ということで、
明日もまた、楽しく生きます!よろしく!!
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