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離婚したら、子どもの籍はどうなる?

女のあれこれ。
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子どもの名字は

離婚届を提出しただけで自動的に

自分と同じ(旧姓)名字に変わるわけではないんです。

親権をもったママさんへ。

子どもの名字を変えるには

家庭裁判所で「子の氏変更の申し立て」をすれば

自分と同じ名字に、もっといえば、自分と同じ籍に入れることができますよ。

その手続きの流れはこちら!

そもそも自分の籍に入れる必要がある。

おこさんと一緒に実家の家族の籍に戻ることはできません。

私も市役所で「実家の本籍に、なんでもいいから枝番をつけてください」

と言われ、理由がわからなかったので納得がいかず、

自分で調べたところ

戸籍は3世代は入れないそう。

初めて知りました。

なので私の場合は

○○1番地(実家の住所)のあとに「1」をつけて

○○1番地1

という籍をつくり、

後日、子どもの氏変更の申し立てをし、自分の籍に子どもをいれました。

「子の氏変更の申し立て」とは?

どんな時に申し立てする?

氏変更の申し立てができるのは次のような時です。

①子どもを自分の籍に入れたい

②父の姓から母の姓に変えたい

③親の苗字を引き継ぎたい

④父または母が外国人である者で(戸籍の筆頭者またはその配偶者を除く)

父または母の氏を称したい

このような時には氏変更の申し立てが必要となります。

今回は特に②の、離婚してシンママが親権者になった場合に

母と同じ名字を名乗る場合についてお話します。

申し立てできる人は?

①戸籍の筆頭者及びその配偶者

②父または母は外国人である者(15歳未満のときは法定代理人)

夫の籍から除籍して自分の籍を作ったら、その戸籍の筆頭者はママ自身。

つまり、ママが自分で申し立てするじことができます。

どこで申し立てする?

子どもの住所地の管轄家庭裁判所で申し立てをします。

もし、引っ越しをしたり一時的に里帰りしている状況の場合、

まだ子どもの住所地が旦那さんの住んでいるところを同じならば

その住所地の管轄の家庭裁判所に行くことになります。

申し立てに必要なもの

・収入印紙800円分

・申立書

・氏変更の理由を証する資料

・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・同一戸籍にある15歳以上の者の同意書

■子どもをママの籍に入籍させる

①子の氏変更の手続き

 自分の新しい戸籍を作っただけでは、子どもはまだ元夫の籍の入ったままです。

子どもをママの戸籍に入れるには、まず家庭裁判所で子の氏変更の申し立てをして、自分と同じ苗字にします。

子どもが15歳未満の場合は、親が法定代理人として申し立てをします。

☆必要なもの

・変更許可申立書

・収入印紙 子ども一人につき800円分

・郵便切手82円 1枚(審判の結果が郵送で届きます)

・子の戸籍謄本(離婚後の夫と子が入っている戸籍)

・子が入籍する戸籍謄本(離婚後の母の戸籍)

※戸籍は離婚後すぐに反映されるわけではありません。離婚届けを提出してから1週間ほど経ってから、自分の戸籍謄本を取ってください。

子の入籍手続き

子の氏変更許可審判書が届いたら、役所へ行って入籍の手続きをします。

入籍地(ママの本籍地)と子の本籍地(元夫の本籍地)が違う場合、ママの本籍地の役所で届け出を提出する際は子どもの戸籍謄本(元夫と子の戸籍)、子どもの本籍地で届け出を提出する際はママの戸籍謄本が必要となります。

入籍届を提出して初めて、子どもとママが同じ戸籍に入ることができます。

そうすることで、子どももママと同じ苗字になります!

学校での苗字はどうする?

「学年の途中で苗字が変わった。」

「友達に何か言われないか心配。」

そんなときは、学校の先生に相談してみましょう。

正式な苗字は変わっても、学校での表記や呼び名はそのままにする、

苗字を変えるタイミングをずらす、

など、配慮してくれることもありますよ。

実際、私の子どもが通う学校は、担任の先生より、

「タイミングや表記については校長と相談し配慮できる、

卒業証書の名前は正式な苗字で」と言っていただきました。

子どもの気持ちを最優先に、

お子さんとよく相談して、学校の先生にも相談してみて下さい。

おさらい☆離婚届を出しただけでは、子どもは夫の戸籍に入ったまま。

自分の籍をつくり、子どもの氏変更の申し立てをし、子どもを入籍させる、

それで初めて子どももママと同じ苗字になります。

自分の苗字が変わると通帳や免許証その他もろもろ変更が必要になり

そのうえ子どもの氏変更の申し立て、となると

なかなか大変かと思います。

ですが、離婚届けを出しただけでは、

お子さんは旦那さんの籍に入ったままなので、

手続きは大変かもしれませんが、きちんと段階を踏んで行い

子どもを自分の籍に入れましょう。

戸籍が別々のままだと、のちに相続の問題など、弊害がうまれる可能性もあるので

あとから困らないよう

少しずつ、ひとつひとつ、やっていきましょう!

仕事に家事に子どものことに、加えてあれこれ手続き、、、

離婚は結婚より大変と言われるのも納得・・・

私もそんな経験をしました。が、ずっと続くわけではない!

幸せは日々のためだ!

と、踏ん張り時ですね、、、、

どうか、ママ自身の心と体も大切にしてください。

そんな忙しい毎日を、少しでも助けてくれるもの、

大いに活用していきましょう!その一つを紹介した記事はこちら↓

と、いうことで

明日もまた、楽しく生きます!!よろしく!

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